こんにちは。大輝株式会社です。
千葉県柏市を拠点に、鉄・非鉄の金属回収、金属買取を行っておりますので、スクラップ買取のご依頼を検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
皆様は廃棄物処理法違反や、不法投棄についてどのように感じますでしょうか。
違反してしまったり、不法投棄事件に巻き込まれてしまったりすれば書類の修正や自治体への報告だけでは済まされません。
事業所が廃棄物を排出する際には、正しい知識が必要です。
そこで、今回は事務所の移転で発生するごみについて紹介します。
事務所の机の廃棄
事務所の移転で不要になった木製の机の廃棄は、産業廃棄物に該当します。
木製の机とはいえ、事業として使用していたものは産業廃棄物に該当するので、産業廃棄物処理業者に依頼する必要があるのです。
ただし業種限定ではないと判断し、一般廃棄物として自治体のルールに従って廃棄することも可能です。
その場合、業種限定の品目かどうかを把握する必要があります。
業種限定の品目
業種限定のある産業廃棄物は、以下の7つが該当します。
●木くず
●紙くず
●繊維くず
●動植物性残さ
●動物系固形不要物
●動物のふん尿
●動物の死体
特定の事業活動において排出される廃棄物は、法律上の産業廃棄物に該当するのです。
建設業、木材または木製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るものは、産業廃棄物に該当します。
これらの業種に該当する事業は、産業廃棄物に関わっていることを覚えておきましょう。
ごみの判断に迷ったら
業種限定品目などの判断に迷う場合は管轄の行政機関に確認してみましょう。
専門知識や廃棄経験がなければ、排出されるものが一般ごみなのか、産業廃棄物なのか判断に困ることもあります。
弊社は産業廃棄物収集運搬業の許認可を取得しておりますので、法令や条例を厳守して適正な処理を行なうことが可能です。
また、事務所移転・閉鎖に伴う不用品の回収も行っておりますので、事務所のごみ処理をご検討中の会社様は、お気軽にご相談ください。
金属回収・買取のご依頼は大輝株式会社まで
弊社では、鉄・非金属回収、買取販売をはじめ、不用品片付けや解体後の廃棄物撤去作業、買取など、多岐にわたるご依頼を承ります。
一般ごみなのか産業廃棄物なのか悩まれる場合は、お任せください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。